外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、わが国で開発され培われた技能、技術または知識を発展途上国等への移転を図ることにより、その国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された我が国の国際協力のための制度です。
技能実習生の区分
平成29年11月の技能実習生の施工後、技能実習生の在留資格は、「技能実習1号」「技能実習生2号」「技能実習生3号」で区別されています。
1. 「1号」「2号」「3号」の違い
技能の習得の段階の違いであり、入国1年目の技能実習生が「1号」とされ、2年目及び3年目の技能実習生が「2号」、4年目及び5年目の技能実習生が「3号」とされています。
2.優良な監理団体と実習実施者
監理団体の中でも
3.技能実習生職種一覧
4.新制度について
2019年4月1日に改正入管法が施工されるところ、「技能実習2号」修了者(「特定活動」で在留中の建設就労生又は造船就労者を含む。)は、「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するものです。
在留資格「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与する。
まだ施工前ですが、この新制度の利用を含めて、監理団体と実習実施者が考えなければなりません。