外国人技能実習制度とは

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外国人技能実習制度とは

 技能実習制度は、わが国で開発され培われた技能、技術または知識を発展途上国等への移転を図ることにより、その国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された我が国の国際協力のための制度です。

技能実習生の区分

平成29年11月の技能実習生の施工後、技能実習生の在留資格は、「技能実習1号」「技能実習生2号」「技能実習生3号」で区別されています。

1. 「1号」「2号」「3号」の違い

技能の習得の段階の違いであり、入国1年目の技能実習生が「1号」とされ、2年目及び3年目の技能実習生が「2号」、4年目及び5年目の技能実習生が「3号」とされています。

 

 

2.優良な監理団体と実習実施者

 監理団体の中でも

3.技能実習生職種一覧

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4.新制度について 

 2019年4月1日に改正入管法が施工されるところ、「技能実習2号」修了者(「特定活動」で在留中の建設就労生又は造船就労者を含む。)は、「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するものです。

 在留資格「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与する。

 まだ施工前ですが、この新制度の利用を含めて、監理団体と実習実施者が考えなければなりません。

外国人技能実習生に興味のある企業様はお気軽にお問い合わせください。 TEL 06-6788-8884 受付時間 9:00 - 18:00(土・日・祝除く)

中小企業・個人事業主の皆様へ

 弊組合ではしっかり教育した実習生を中小企業・個人事業主の皆様にご紹介しております。
現在人手不足の問題が大きくあり、企業様の悩みの一つになっていると感じられます。

 外国人技能実習制度は、若く真面目な人材を確保できるメリットが大きく、皆様の戦力になり得ると確信しております。
 人材不足解消、海外進出における足がけにこの制度を考えてみられてはいかがでしょうか。
 何か不安な点ご質問があればお気軽にご連絡ください。

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