外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、わが国で開発され培われた技能、技術または知識を発展途上国等への移転を図ることにより、その国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された我が国の国際協力のための制度です。
技能実習生の区分
平成29年11月の技能実習生の施工後、技能実習生の在留資格は、「技能実習1号」「技能実習生2号」「技能実習生3号」で区別されています。
1. 「1号」「2号」「3号」の違い
技能の習得の段階の違いであり、入国1年目の技能実習生が「1号」とされ、2年目及び3年目の技能実習生が「2号」、4年目及び5年目の技能実習生が「3号」とされています。
2.優良な監理団体と実習実施者
監理団体の中でも
3.技能実習生職種一覧
4.特定技能について
2019年4月1日に施行された改正入管法により、人手不足が深刻な12の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受け入れが可能となりました。「技能実習制度」が「人づくり」による国際協力であるのに対し、「特定技能」は人材不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。
A.技能実習生以外の外国人
技能実習生からの移行でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。日本国内在留の留学生や海外在留者が試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れが可能です。
B.技能実習生からの移行
技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生が同分野の特定技能に移行する場合であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることも可能です。当組合では、日本国内にいる技能実習満了者と企業様とをつなぐマッチングサービを行っております。